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なんでも計算しちゃいましょう!

1世帯30万円を受け取れるか、計算してみよう|新型コロナウィルス

新型コロナウィルスで2020年4月7日に緊急事態宣言を発令して、所得が減った世帯に生活支援臨時給付金30万を給付すると発表があったが、ニュースみてもよくわからん!結局、我が家は対象となるのか!?さっそく計算して、オンライン申請しよう!

世帯主と扶養人数によっては、年収高くても給付されるぞ!大家族も計算できるようにしたよ☆

新型コロナ前の月収万円
コロナ発生後の月収(2~6月の一番低い月収)万円
扶養家族(16歳以下の子もOK)

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給付金の目的

名称は、【生活支援臨時給付金(仮称)】っていうらしい。

感染症の影響を受け収入が減少し、事態収束も見通せずに日々の生
活に困窮している方々に対し、迅速に、手厚い、思い切った支援の手
を差し伸べる観点から、休業等により収入が減少し、生活に困ってい
る世帯に対して、生活維持のために必要な資金を迅速に交付する新し
い給付金制度を創設する。(内閣府HPより引用)

簡単に言うと、生活に困窮する人に支援するよ!って話だ。しかし、政府が考える困窮と国民が思う困窮には差があって、穴が多い。

給与制のサラリーマンは主に対象となるケースが多いだろうが、フリーランスは経費を引いた所得が36万ぐらいでないともらえない。

ただ個人事業主は継続化給付金の100万を貰える可能性があるので、この制度ではほとんど対象外でいいのかもしれん。

また、これから生活の為に働こうとしていた人からすると前年の年収を証明するものがなし、コロナ前の月収がゼロなら、対象外となって救われない…

給与を払えなくて、解雇になった場合は失業手当に加えて、当然この給付も貰えると思うが、逆に考えればたまたま仕事を辞めた人は収入減ってるし貰えるのか。

この制度の申請方法は、基本は郵送申請で、オンラインは検討中となるようだ、5月頃から申請ができるそうだが、日々の生活が苦しいときはもう生きていけない…

いろいろと面倒なので、これを機にベーシックインカムを導入してほしい!

給付金対象の計算式【最新】2020/4/10~

わかりにくい政府が、やっぱりごめん。わかりやすく簡易的にしましたと4月10日に発表しましたので、改めて計算式です。これは簡単です。初めからそうしてくれよ。

①コロナ前より1~6月のある月の月収が半減(50%減)した場合

 下がった月収 <= (10万円 + 5万円 ×(扶養人数))×2

②コロナ前より1~6月のある月の月収が下がって、下記以下の場合

 下がった月収 <= 10万円 + 5万円 ×(扶養人数)

①②のどちらかの条件に当てはまれば、30万円の給付を受け取れるようです!詳しくは、総務省が専用のコールセンターを設置したようだ。

専用のコールセンター:03-5638-5855(平日午前9時から午後6時半)

給付金対象の計算式(参考)

計算式は、なかなか複雑です(笑)橋下さんも「こんなん分からへんわ!」って言ってます。この記事を書いた数時間後に簡易に計算できるものを発表してきたので下記の計算は参考までにご覧ください。。

【計算過程】

1、コロナ前の月収とコロナ後の月収(2~6月)を比較して、半減しているかどうか?
  半減していれば→2へ
  それ以外していれば→3へ

2、住民税均等割非課税基準の2倍以下の収入であれば、給付対象。
  コロナ後の月収×12 <= 住民税均等割非課税基準×2 

3、住民税均等割非課税基準以下の収入であれば、給付対象。
  コロナ後の月収×12 <= 住民税均等割非課税基準

※住民税均等割非課税基準とは何か?は下記をご覧ください。めちゃめちゃ複雑です。

住民税均等割非課税基準とは何か?

上記、計算式で出てくるこの「住民税均等割非課税基準」っていうのが一番厄介。たぶんほとんどの人は計算なんてしたことないでしょう。。

①年収 <= 住民税均等非課税基準 ×(1or2)

住民税均等割非課税基準 =  ②給与控除額 + ③住民税控除額

①年収・・・月収の12倍、ここでいうと(2~6月)の一番下がった時の月収を12倍すればいい。

②給与控除額・・・給与をもらっているサラリーマンは、経費とかない分、スーツとか買ったよねっていうことで、収入に応じて経費的な感じで課税対象から引いてくれる金額。

年収控除額
180万円以下

年収×0.4
(65万以下は一律65万)

360万円以下年収×0.3 + 18万
660万円以下年収×0.2 + 52万
1000万円以下年収×0.1 + 120万円
1000万円超一律220万円


※平成29年分~令和元年分

③住民税控除額・・・住民税の控除額だが、住民税には均等割と所得割っていうのがあって、この制度では【均等割】が非課税かどうかを見る。それぞれ控除額の計算が違うので注意が必要だ。そして、住んでる市町村によって級地という制度があって、地域によって控除額が違うのだ。要は田舎なら低所得でも非課税にしなくても税金払っても普通に暮らせるでしょ的な考えだ。

<1級地>東京23区など。テレビとかでは1級地しか教えてくれない…
単身者:35万
扶養家族がいる場合:35万×(本人+扶養家族人数)+21万

<2級地>
単身者:32万(1級地の約9割)
扶養家族がいる場合:32万×(本人+扶養家族人数)+ 18.9万

<3級地>
単身者:28万(1級地の約8割)
扶養家族がいる場合:28万×(本人+扶養家族人数)+ 16.8万

※自分の級地が何級地か知りたい人は、Wikipedia「級地制度」を確認してね。

年末調整とかで、ふるさと納税やら生命保険料控除とかでいつもは控除される部分は、この住民税の非課税での計算には関係ない。

※監修:ファイナンシャルプランナー小林氏(CFP®、1級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士)

その他の支援制度

・ 子育て世帯への臨時特別給付金(内閣府)
・ 国民健康保険料、介護保険料等の減免を行った市町村等に対する
財政支援(厚生労働省)
・ 収入が下がった方に対する国民年金保険料の免除(厚生労働省)
・ 個人向け緊急小口資金等の特例貸付の継続(厚生労働省)
・ 住居確保給付金の支給対象見直しによる支援の拡充(厚生労働省)
・ 奨学金や授業料の減免を通じた支援(文部科学省)
・ 未払賃金立替払の迅速・確実な実施(厚生労働省)
・ セーフティネット住宅の家賃低廉化など住まいの確保支援(国土
交通省)
・ 自殺リスクの高まりに対応するためのSNS相談事業等の拡充
(厚生労働省)
・ 配偶者暴力の深刻化に対応するための相談体制の拡充(内閣府)
・ 法的トラブル解決に向けた法テラスによる支援の充実(法務省)
・ 消費生活センター等における相談体制の強化(消費者庁)

その他、あまり情報として流れてこないが、上記のような制度を設けている。児童手当も1万円増えるって言ってたね。

国民年金とか健康保険料とかの減免やら免除もありがたい気がする。

      2020/04/11

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