コロナ経済対策 事業者への給付金判定、いくら貰えるのか?
新型コロナウィルスが日本でも拡大しており、2020年4月7日に安部総理が緊急事態宣言を発令しました。
その中で、大きな影響を受けている事業者に対して給付金を支給します。昨年度の売上と、前年同月、今年同月の売上を基に、その計算・判定をします。さっそく判定してみよう。
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給付金の目的
(経済産業省HPより)『感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金
を支給します。』とのこと。
対策の名称は【継続化給付金】といって、2兆3176億円を確保している。申請は、民間に委託してオンライン申請して2週間程度での支払いを目指すらしい。
給付対象者
『資本金が10億円以下の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者』
中小企業に加えて、個人事業主やフリーランスも対象らしいが、前年同月の売上が50%も減少するってかなり大打撃すぎて、少額な給付金どころの話でもないような…
給付額の計算式
給付額=前年の総売上(事業収入)— (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、
法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
法人で200万、個人事業主で100万以内ってかなり少なすぎて…家賃とか従業員の給与とか払ったら、一瞬でなくなるような金額だよな。。。この金額で『継続化給付』って、継続できないでしょうよ。
その他のコロナ支援策
【税金等の減免】
・すべての税(法人税、消費税、固定資産税、都市計画税等)の納税を猶予して、無担保かつ延滞税なし
【民間の信用保証付き融資】
- セーフティネット保証4号・5号
- 機器関連保証
- 信用保証付き融資における保険料・利子減免
【政府系融資:一般】
- 新型コロナウィルス特別貸付
- 商工中金による危機対応融資
- マル経融資の金利引下げ
- 特別利子補給制度
- セーフティネット貸付の要件緩和
【政府系融資:生活衛生系】
- 生活衛生新型コロナウィルス特別貸付
- 生活衛生改善貸付の金利引下げ
- 特別利子補給制度
- 衛星環境激変対策特別貸付
- 日本公庫等の既往債務の借換
以上のような、借金を優遇するから借りてなんとかしてやってくれとのこと。